この度、弊社は、CSR光契約約款の
第44条(本サービスの変更・廃止)に、
第3項を新設する方法にて、同約款の変更を行うことになりました。
当該変更は、光回線契約におけるプランの変更・廃止等がある場合に、
お客様において、スムーズに手続を可能とするための変更となります。

変更となる約款の内容である第44条第3項は、
光回線契約における電気通信事業法施行規則第22条の2の3第2項各号に定める事項
(電気通信事業者がお客様に説明すべき基本的説明事項)について、
変更または更新がある場合に、
当該変更または更新の内容をお客様に説明する方法として、
弊社のWebサイトに掲載する方法、電話による方法、ダイレクトメール等広告に表示する方法、
その他弊社が適当であるものと判断する方法を追加するものになります。

当該約款の内容の変更により、
お客様は、弊社が適当であるものとして選択した上記方法にて、
光回線契約におけるプラン変更・廃止等を、
よりご負担のない形で、弊社からの説明を受けることができるようになるものと考えております

そして、当該定型約款の変更の効力が発生する時期は、
令和5年3月1日からとさせていただきます。